相続登記
相続登記とは

こんな方はぜひご相談ください!
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相続した、これから相続する、不動産があるものの手続きが分からない
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相続人の中に海外在住の方がいる
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分かりやすい一律料金で対応してほしい
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仕事や子育てなどで書類作成や役所に行く時間がない
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経験豊富な専門家に相談しながら決めたい
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自営業などで自宅から離れられないのでオンライン相談もしくは出張相談してもらいたい
相続登記の主な流れ
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お問い合わせ
お電話やお問い合わせフォーム、LINEなどからお問い合わせください。 -
お打ち合わせ
弊社ご訪問、もしくはZoomによるオンライン、出張によるお打ち合わせを行います。
(※交通費等の実費がかかります) -
ご依頼
お打ち合わせをさせていただき、一律料金で対応可能か確認した上でご依頼いただくため、費用が分かりにくいといった不安もございません。
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必要書類の収集
住民票や戸籍などの手続き上必要な書類を関係機関から取り寄せて集めます。 -
分割内容に関する協議・確定
相続人となる方同士で、相続する財産をどのように分割するかを協議の上、確定いたします。 -
書類の署名・捺印
確定した分割内容が記載された遺産分割協議書等をご依頼人に郵送させていただきますので、ご署名と捺印の上弊所までご返送ください。 -
法務局に申請書を提出
遺産分割協議書等が届き次第、法務局へ提出いたします。 -
手続き完了
法務局から登記に関する完了書類が弊所に届きますので、ご依頼者様のご自宅に転送させていただき、全ての手続きが完了となります。
相続登記のよくある質問
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相続登記の法改正で変わる主な変更点はなんですか?
以下3点が主な変更点となります。
・法改正により今後相続登記が義務化される
・怠った場合は10万円以下の過料が課される場合がある
・過去の相続も対象となる -
義務化の法律が施行されるのはいつから?
相続登記の義務化の法律が施行されるのは令和6年4月1日からになります。 -
過去の相続にも適用されるというのは?
主に2点のいずれか遅い日から3年以内に、相続登記の手続き行わなければなりません。
・法律の施行日
・自己のために相続開始があったことを知ると同時に、不動産の所有権を取得したことを知った日 -
なぜこのような法律改正が必要なの?
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
引用:法務局HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
飯田綜合法務事務所の強み
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明確な「最安値」と安心の「完全定額制」
相続登記に必要な業務一式を含んだパッケージ料金として、当事務所の基本料金88,000円は最安値で、A社の通常価格126,500円と比較すると38,500円も安価です。
また、A社が割引を適用した後の価格93,500円と比べてもお得です。
さらに、ご自身で戸籍を取得された場合は割引が適用され、最安値の82,500円となります。
B社やC社のように、不動産の価格・件数・相続人の人数によって料金が加算されることは一切ありません。 -
手間なし・確実・価格以上の「完全お任せ」サポート
価格面で競合するA社(オンライン型)は、お客様自身が法務局へ申請する「本人申請」形式であり、万が一の修正指示にもご自身での対応が必要です。
当事務所はA社よりも安価でありながら、司法書士が「代理申請」を行います。
申請はもちろん、法務局からの専門的な照会や修正(補正)対応、完了後の書類回収まで全て代行します。お客様が平日に法務局へ出向く手間は一切ありません。
相続登記(不動産の名義変更)料金比較一覧
相続登記に必要な手続き(戸籍収集、遺産分割協議書作成、登記申請など)を全て含んだプランで比較しています。
飯田綜合
法務事務所
A社
(オンライン型)
B社
(加算制事務所)
C社
(価格連動制・大手事務所)
料金体系
安心の完全定額
完全定額
基本料金
+
オプション毎に加算
+
オプション毎に加算
基本料金
+
オプション毎に加算
(価格連動)
+
オプション毎に加算
(価格連動)
基本料金
88,000円
割引適用時:82,500円 (※1)
割引適用時:82,500円 (※1)
126,500円
割引適用時:93,500円 (※2)
割引適用時:93,500円 (※2)
77,000円〜
187,000円〜 (※5)
戸籍収集
◯
司法書士が代行
※割引適用時(※1)は一部お客様にて取得
司法書士が代行
※割引適用時(※1)は一部お客様にて取得
◯
△
人数により加算あり
例:11,000円~
人数により加算あり
例:11,000円~
◯
遺産分割
協議書作成
協議書作成
◯
◯
×
別途、加算金あり
例:16,500円
別途、加算金あり
例:16,500円
◯
不動産の件数・価格
による加算
による加算
なし
なし
件数等に応じて
加算金あり
例:33,000円~
加算金あり
例:33,000円~
加算金あり
価格に応じて大幅に変動
価格に応じて大幅に変動
登記申請の方法 (※3)
司法書士による
代理申請
代理申請
本人申請
基本的にサポート無
基本的にサポート無
代理申請
代理申請
フルパッケージ
料金目安
料金目安
通常88,000円
割引適用時82,500円 (※1)
割引適用時82,500円 (※1)
通常126,500円
割引適用時93,500円 (※2)
割引適用時93,500円 (※2)
137,500円〜 (※4)
187,000円〜
重要事項 【別途必要な実費について】
上記の比較表は、サービス利用料・司法書士報酬(手数料)です。
どの事務所に依頼する場合でも、以下の「実費」が必ず別途必要となります。
どの事務所に依頼する場合でも、以下の「実費」が必ず別途必要となります。
- 登録免許税: 不動産の名義変更時に国に納める税金(不動産の固定資産評価額の0.4%)。
注意点
- ※1 飯田綜合法務事務所では、原則司法書士が相続手続きに必要な戸籍取得を代行しますが、お客様にて被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を全て取得いただいた場合は、基本料金から5,500円を割引いたします。
また割引適用時の場合でも、相続人の現在戸籍など他の必要書類は当事務所で取得代行いたします。
戸籍証明書・除籍証明書は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。詳しくはこちらをご覧ください。 -
※2 A社(オンライン型)の料金と割引適用について
通常価格は126,500円です。資料請求など特定の条件を満たすことで33,000円の割引が適用され、最安で93,500円となります。 -
※3 登記申請の方法について
「代理申請」は司法書士が法務局への申請手続きを代行します。「本人申請」は、利用者が自身で法務局に書類を提出する形式です。 -
※4 B社(加算制事務所)の料金目安について
基本料金77,000円に加え、標準的なケース(例:相続人3名、不動産2件、遺産分割協議書作成あり)を想定した場合の試算価格137,500円です。
相続関係が複雑な場合や不動産の個数が多い場合はさらに加算されます。 -
※5 C社(大手事務所・価格連動制)の料金目安について
不動産の固定資産評価額に応じて料金が変動する体系です。記載の料金187,000円は、評価額が一定額(例:6,000万円)までの場合の目安であり、評価額が高額になると料金はさらに加算されます。 - 表記価格は2025年8月時点の税込価格になります
- 登録免許税はお客様のご負担となります
- 日本国以外の公的書類の取得はお客様にてお取り寄せいただきます
- 相続人間の交渉・折衝に関与することはできません
- 税務相談や相続紛争に関する相談は、専門家をご紹介させていただきます