相続登記
相続登記とは
また、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されることになり、過去の相続も対象※として不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
このように相続登記は法律改正などに伴い煩雑化しており、相続される方の負担となってきている現状がございます。
※3年の猶予期間があります。
こんな方はぜひご相談ください!
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相続した、これから相続する、不動産があるものの手続きが分からない
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相続人の中に海外在住の方がいる
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正式に依頼する前に必要な費用をはっきりさせたい
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仕事や子育てなどで書類作成や役所に行く時間がない
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経験豊富な専門家に相談しながら決めたい
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自営業などで自宅から離れられないのでオンライン相談もしくは出張相談してもらいたい
相続登記の主な流れ
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お問い合わせ
お電話やお問い合わせフォーム、LINEなどからお問い合わせください。 -
お打ち合わせ
弊社ご訪問、もしくはZoomによるオンライン、出張によるお打ち合わせを行います。
(※交通費等の実費がかかります) -
ご依頼
お打ち合わせの内容を踏まえて費用などをご提示いたしますので、内容にご納得いただけましたらご依頼いただきます。 -
必要書類の収集
住民票や戸籍などの手続き上必要な書類を関係機関から取り寄せて集めます。 -
分割内容に関する協議・確定
相続人となる方同士で、相続する財産をどのように分割するかを協議の上、確定いたします。 -
書類の署名・捺印
確定した分割内容が記載された遺産分割協議書等をご依頼人に郵送させていただきますので、ご署名と捺印の上弊所までご返送ください。 -
法務局に申請書を提出
遺産分割協議書等が届き次第、法務局へ提出いたします。 -
手続き完了
法務局から登記に関する完了書類が弊所に届きますので、ご依頼者様のご自宅に転送させていただき、全ての手続きが完了となります。
相続登記のよくある質問
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相続登記の法改正で変わる主な変更点はなんですか?
以下3点が主な変更点となります。
・法改正により今後相続登記が義務化される
・怠った場合は10万円以下の過料が課される場合がある
・過去の相続も対象となる -
義務化の法律が施行されるのはいつから?
相続登記の義務化の法律が施行されるのは令和6年4月1日からになります。 -
過去の相続にも適用されるというのは?
主に2点のいずれか遅い日から3年以内に、相続登記の手続き行わなければなりません。
・法律の施行日
・自己のために相続開始があったことを知ると同時に、不動産の所有権を取得したことを知った日 -
なぜこのような法律改正が必要なの?
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
引用:法務局HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
相続登記のサービスプラン
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相続登記サポートプラン
お客様の印鑑証明書以外のほとんどの書類の取得を代行するプランです。
戸籍の取得から、相続手続きの中でも専門的な知識が必要な不動産の名義変更を当事務所が全て代行いたしますので、お客様が法務局や役所に行ったりする必要はありません。費用
法定相続コース:44,000円(税込)
遺産分割コース:66,000円(税込) -
相続おまかせサポートプラン
ご依頼者様ごとにどのような手続きや進め方をすれば良いかの検討やアドバイスをさせていただくとともに、相続手続きの中でも専門的な知識が必要な不動産の名義変更を始めとして、銀行、証券会社などの名義変更手続き代行はもちろん、相続の手続きが完了するまでサポートするプランです。費用
基本料金:220,000円(税込) -
相続放棄サポートプラン
相続放棄の手続きは相続を知ってから原則として3ヶ月以内に、申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。提出書類に不備があるなどして期限を経過してしまうと、亡くなった方の負債を背負う事になってしまう恐れがあります。
相続放棄手続きを迅速かつ確実に行わせていただくプランになります。費用
基本料金:33,000円(税込)