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相続登記とは

相続登記
相続登記とは、土地・建物・マンションなどの不動産の所有者が亡くなられた際、親族など定められた相続人の名義に変える手続きを指します。
また、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されることになり、過去の相続も対象として不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。
このように相続登記は法律改正などに伴い煩雑化しており、相続される方の負担となってきている現状がございます。
3年の猶予期間があります。

こんな方はぜひご相談ください!

  • 相続登記対象者
    相続した、これから相続する、不動産があるものの手続きが分からない
  • 相続登記対象者
    相続人の中に海外在住の方がいる
  • 相続登記対象者
    分かりやすい一律料金で対応してほしい
  • 相続登記対象者
    仕事や子育てなどで書類作成や役所に行く時間がない
  • 相続登記対象者
    経験豊富な専門家に相談しながら決めたい
  • 相続登記対象者
    自営業などで自宅から離れられないのでオンライン相談もしくは出張相談してもらいたい

相続登記の主な流れ

  • お問い合わせ

    相続登記の主な流れ
    お電話やお問い合わせフォーム、LINEなどからお問い合わせください。
  • お打ち合わせ

    相続登記の主な流れ
    弊社ご訪問、もしくはZoomによるオンライン、出張によるお打ち合わせを行います。
    (※交通費等の実費がかかります)
  • ご依頼

    相続登記の主な流れ
    お打ち合わせをさせていただき、一律料金で対応可能か確認した上でご依頼いただくため、費用が分かりにくいといった不安もございません。
  • 必要書類の収集

    相続登記の主な流れ
    住民票や戸籍などの手続き上必要な書類を関係機関から取り寄せて集めます。
  • 分割内容に関する協議・確定

    相続登記の主な流れ
    相続人となる方同士で、相続する財産をどのように分割するかを協議の上、確定いたします。
  • 書類の署名・捺印

    相続登記の主な流れ
    確定した分割内容が記載された遺産分割協議書等をご依頼人に郵送させていただきますので、ご署名と捺印の上弊所までご返送ください。
  • 法務局に申請書を提出

    相続登記の主な流れ
    遺産分割協議書等が届き次第、法務局へ提出いたします。
  • 手続き完了

    相続登記の主な流れ
    法務局から登記に関する完了書類が弊所に届きますので、ご依頼者様のご自宅に転送させていただき、全ての手続きが完了となります。

相続登記のよくある質問

  • 相続登記の法改正で変わる主な変更点はなんですか?

    以下3点が主な変更点となります。
    ・法改正により今後相続登記が義務化される
    ・怠った場合は10万円以下の過料が課される場合がある
    ・過去の相続も対象となる
  • 義務化の法律が施行されるのはいつから?

    相続登記の義務化の法律が施行されるのは令和6年4月1日からになります。
  • 過去の相続にも適用されるというのは?

    主に2点のいずれか遅い日から3年以内に、相続登記の手続き行わなければなりません。
    ・法律の施行日
    ・自己のために相続開始があったことを知ると同時に、不動産の所有権を取得したことを知った日
  • なぜこのような法律改正が必要なの?

    所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
    この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
    引用:法務局HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

相続登記の費用のご案内

  • 安心の一律料金  80,000円  (税込88,000円)

    相続手続きに必要な各種書類の取得や不動産の名義変更など、専門的な手続きを当事務所が代行いたします。
    お客様は一部の書類を取得いただくだけで、煩雑な手続きに煩わされることなく相続手続きを進めることができます。

    当サービスでは以下の手続きをサポートしております。
    ・遺産分割協議書の作成
    ・不動産関係の書類取得
    ・相続関係説明図の作成
    ・登記申請書の作成
    ・法務局への提出
    注意点
    ・登録免許税はお客様のご負担となります
    ・日本国以外の公的書類の取得はお客様にてお取り寄せいただきます
    ・相続人間の交渉・折衝に関与することはできません
    ・税務相談や相続紛争に関する相談は、専門家をご紹介させていただきます

お問い合わせ

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