戸籍謄本の取得が、もっと身近に。
2024年3月1日から始まった「戸籍の広域交付」制度を分かりやすく解説
新しい制度の2つの大きなメリット
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【どこでも】最寄りの窓口で
本籍地が遠くても、お住まいや勤務先の市区町村窓口で戸籍証明書を請求できるようになりました。もう郵送や長距離の移動は不要です。
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【まとめて】1ヶ所で完了
相続手続きなどで複数の戸籍が必要な場合も、1ヶ所の窓口でまとめて請求可能に。手続きの時間と手間を大幅に削減できます。
手続きはどう変わった? Before & After
従来の方法 (Before)
申請者
相続手続きを開始
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それぞれの本籍地へ個別に請求…時間と手間がかかる
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A市役所 (現本籍)
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B町役場 (転籍前)
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C村役場 (婚姻前)
新しい広域交付 (After)
申請者
最寄りの窓口へ
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1ヶ所の市区町村窓口
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法務省 戸籍情報連携システム
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必要な戸籍をまとめて取得完了!
誰が・何を請求できるの?
✅ 請求できる人・証明書
請求できる方の範囲
本人
父母・祖父母等
(直系尊属)
(直系尊属)
配偶者
子・孫等
(直系卑属)
(直系卑属)
本人を中心に、直系の親族と配偶者の戸籍を請求できます。
請求できる証明書
- 戸籍証明書(戸籍謄本)
- 除籍証明書(除籍謄本)
❌ 請求できないケース
対象外の人・方法
- 兄弟・姉妹の戸籍証明書
- 司法書士など代理人による請求
- 郵送による請求
対象外の証明書
- 戸籍抄本(個人事項証明書)
- コンピュータ化されていない一部の戸籍
- 戸籍の附票
請求方法と注意点
広域交付の請求は簡単ですが、重要な持ち物があります。以下の手順と注意点を必ず確認してください。
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最重要:顔写真付きの身分証明書が必須です
請求される方が直接窓口へ行き、官公署発行の顔写真付き身分証明書を提示する必要があります。健康保険証など顔写真のないものは利用できません。
🚗
運転免許証
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マイナンバーカード
パスポート
旅券