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お知らせ 【解説:令和7(2025年)年4月21日開始】法務局への「検索用情報」の申出がスタート ~住所変更登記の職権処理と相続登記への影響は?

はじめに

不動産をお持ちの皆様へ。法務局から「検索用情報の申出」に関する案内が届いたり、耳にされたりしたことはありませんか? これは、不動産登記簿に記録されているご自身の住所や氏名に関する新しい制度です。

令和8年(2026年)4月1日からは、不動産登記簿上の住所や氏名に変更があった場合、その変更登記が義務化される予定です。これに伴い、法務局が住民基本台帳ネットワークシステムなどの情報から、登記名義人の住所変更等を自動的に登記簿に反映させる「職権による住所等変更登記」の仕組みが導入されます。

この「検索用情報の申出」は、法務局が職権による住所等変更登記をスムーズに行うために設けられた制度です。

「検索用情報の申出」とは?

簡単に言うと、「検索用情報の申出」とは、不動産の所有者(登記名義人)が、ご自身の氏名・住所に加えて、「生年月日」などの情報を、任意で法務局に提供することです。

これにより、法務局は、他の公的機関の情報(住民基本台帳ネットワークシステムなど)と照合しやすくなり、引っ越しなどで住所が変わった際に、ご自身で申請しなくても、法務局が職権で登記簿上の住所を新しいものに変更してくれる可能性が高まります。

この申出は任意ですが、ご協力いただくことで、将来的な登記手続きの円滑化につながります。

「検索用情報の申出」と「相続登記」の関係

この「検索用情報の申出」は、「相続登記」の手続きにも間接的に関わってきます。

相続が発生し、不動産の名義変更(相続登記)を行う際、亡くなられた方(被相続人)の登記簿上の住所が、亡くなった時の最後の住所と異なっているケースは少なくありません。例えば、登記簿には古い住所が記載されたままになっている場合です。

このような場合、相続登記を申請する際には、亡くなられた方の登記簿上の住所から最後の住所までのつながりを証明するために、住所の変更履歴が記載された住民票の除票や戸籍の附票などを添付する必要があります。これによって登記名義人の同一性を証明し、相続登記を進めます。(通常、この場合のために別途、被相続人の住所変更登記を申請する必要はありません。)

しかし、もし亡くなられた方が生前に「検索用情報の申出」をしており、法務局が職権で住所を最新のものに変更してくれていれば、住所の変更履歴が記載された住民票の除票や戸籍の附票などを添付する必要がなくなります。

特に、登記簿に記載されている住所が古く、かつ、その住所から亡くなられた時点までの間に本籍地が変わっている(転籍している)場合などは、住所の沿革を証明するために、複数の市区町村に戸籍の附票等を請求しなければならないことがあります。このような場合に、もし亡くなられた方が生前に「検索用情報の申出」をしており、法務局が職権で住所を最新のものに近い状態まで変更してくれていれば、相続人がさかのぼって証明する必要のある住所の範囲が狭まり、結果として書類取得の手間が軽減される可能性があります。

結果として、必要書類の収集や確認の手間が省け、相続登記手続き全体の負担が少し軽くなることが期待できます。

また、住所等変更登記の義務化(令和7年(2026年)4月1日施行予定)により、不動産の所有者は、住所等に変更があった日から2年以内にその変更登記を申請することが義務付けられます。生前にご自身の登記情報を最新の状態に保っておくことは、この義務を履行することであると同時に、将来、相続が発生した際に相続人の手続き負担を間接的に軽減することにも繋がると言えるでしょう。

申出の方法

「検索用情報の申出」は、不動産を管轄する法務局に対して行います。オンラインまたは書面での申出が可能です。申出に必要な情報や具体的な手続きについては、法務省のウェブサイトや管轄の法務局にご確認ください。

・検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

・検索用情報の申出に関するQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00700.html

 

当事務所にご相談ください

「検索用情報の申出」は、ご自身の不動産管理を効率化し、将来の相続手続きにおけるご家族の負担を軽減する可能性のある制度です。

当事務所では、相続登記に関するご相談はもちろん、この「検索用情報の申出」や、今後義務化される住所等変更登記に関するご相談も承っております。

  • 「検索用情報の申出」について詳しく知りたい
  • 自分の登記簿の住所が古いままかもしれない
  • 相続登記の手続きについて相談したい

など、不動産登記に関するお悩みやご不明点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。専門家が分かりやすく丁寧にご説明いたします。

 

司法書士法人飯田綜合法務事務所

司法書士 高田

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