東京法務局では、令和7年3月10日から遺言書保管制度におけるオンライン手続きの試行を開始しました。これにより、一部の手続きがより便利になります。
1. 変更の届出のメール提出
- 遺言者以外の方(受遺者、遺言執行者など)の住所等の変更届出について、電子メールでの提出が可能になります。
- 対象となるのは、遺言者本人が行う届出で、受遺者や遺言執行者等の氏名や住所の変更などです。
- 遺言者の情報変更や法定代理人による届出は、従来通り郵送または来庁が必要です。
2. 保管申請の事前チェック
- 遺言書の保管申請を行う前に、提出書類の写しを電子メールで送付することで、形式面の事前チェックを受けることができます。
- これにより、保管申請当日の手続きがスムーズになります。
- 重要な点として、保管申請には、これまで通り遺言者本人の来庁が必要です。
<手続きの注意点>
- オンライン手続きは東京法務局本局のみの試行です。他の遺言書保管所では対応していません。
- 電子メールでの手続きには、指定された方法(添付ファイルの形式、メールの記載事項など)に従う必要があります。
- 事前チェックは形式面のみの確認であり、遺言書の内容に関する相談や有効性の保証はされません。
- 東京法務局本局に対する遺言書の保管の申請が対象です。他の遺言書保管所は、オンライン手続に対応していませんので、ご注意ください。
<詳細情報>
- 手続きの詳細や必要な書類については、東京法務局のホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00973.html)をご確認ください。
この試行的な取組みにより、遺言書保管制度の利便性が向上し、手続がよりスムーズになることが期待されます。
当事務所では、遺言書作成のサポートや、遺産相続・遺言に関する様々なご相談を承っております。遺言書の作成から、法務局での保管申請に関するご不明な点まで、お気軽にご相談ください。お客様の状況やご希望に合わせて、最適なサポートをさせていただきます。