令和7年(2025年)5月26日から、私たちの戸籍に関する重要な制度変更が施行されます。それは、 戸籍に「氏名の振り仮名(読み仮名)」が記載される というものです。
これまで戸籍には氏名の読み方を示す法的な記載はありませんでしたが、行政のデジタル化推進や、より正確な本人確認を実現するため、新たにカタカナで振り仮名が記載されることになりました。
この変更は、将来の相続登記 をはじめとする相続手続きにも関わってくる可能性がありますので、今のうちから内容を理解しておくことが大切です。
なぜ読み仮名が記載されるの?
主な目的は以下の2点です。
- 行政手続きのデジタル化: マイナンバー制度との連携などをスムーズにし、行政サービスの利便性を向上させるため。
- 本人確認の円滑化: 金融機関での口座開設やパスポート申請など、様々な場面での本人確認をより正確かつスムーズに行うため。
具体的な手続きの流れ
- 本籍地の市区町村から通知が届きます 令和7年(2025年)5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の「氏名の振り仮名」が記載された通知書が郵送されます。(※住民票のある住所地ではなく、 本籍地 の市区町村からです) 通知書は、原則として戸籍の筆頭者宛に送られます。 この通知に記載される振り仮名は、主に住民票のデータなどを基に作成されますが、過去のシステム上の理由などから、 必ずしも普段使っている正しい読み方とは限らない 可能性があります。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字で登録されているケースなどが考えられます。
- 通知書の内容を必ず確認しましょう! 通知書が届いたら、ご自身の氏名、そしてご家族の氏名の振り仮名が、普段使用している正しい読み方になっているか、必ず確認してください。
- 読み方が違う場合は「届出」が必要です 通知書に記載された振り仮名が、実際に使用している読み方と異なる場合は、 令和8年(2026年)5月25日まで の1年間に、正しい読み方を届け出る必要があります。 届出は、マイナポータルを利用したオンライン申請のほか、市区町村の窓口や郵送でも可能です。
- 届出をしなかった場合 上記の期間内に届出をしなかった場合は、通知書に記載されていた振り仮名が、そのまま戸籍に記載されることになります。 もし、通知書の内容で戸籍に記載された後で訂正したい場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要となります。ただし、経過措置として、 最初の1回に限り 、家庭裁判所の許可なく届出による変更が可能です。(※この場合も、認められる読み方には一定のルールがあります)
相続登記・相続手続きへの影響と注意点
相続登記をはじめとする相続手続きにおいては、亡くなられた方(被相続人)や相続人の方々の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が、基本かつ非常に重要な書類となります。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、これらの手続きに以下のような影響が考えられます。
- 相続関係の把握がより正確に 氏名の読み方が戸籍上明確になることで、同姓同名や、同じ漢字で読み方が異なるケースでも人物の特定がしやすくなり、相続関係をより正確に把握できるようになります。
- 相続関連手続きの効率化 金融機関や法務局などでの本人確認がスムーズになるため、相続登記や預貯金の名義変更といった各種手続きの所要時間短縮が期待されます。
- 氏名・読み仮名の不一致による手続きの煩雑化リスクへの注意 上記のように手続きの円滑化が期待される一方、注意も必要です。各種相続手続きでは、戸籍謄本の記載と、金融機関の登録情報や登記申請書などに記載する氏名・読み仮名が一致している必要があります。万が一、市区町村からの通知に記載された振り仮名が、実際に使用している読み方や他の書類の記載と異なっているにも関わらず、そのまま戸籍に記載されてしまった場合、相続登記や預貯金の名義変更などの各手続きで訂正や追加の証明を求められ、手続きが煩雑になったり、時間がかかったりする可能性があります。
- 将来の相続への備え ご自身の戸籍の振り仮名はもちろん、ご両親など将来の被相続人となる可能性のある方の振り仮名についても、市区町村からの通知が届いた際に必ず確認しておくことが重要です。これは、将来発生する相続登記を含む相続手続きをスムーズに進めるための大切な備えとなります。通知が届いたら、ご家族間で内容を確認し合うことをお勧めします。
まとめ
戸籍への振り仮名記載は、私たちの生活や行政手続きのデジタル化に役立つ一方、ご自身の情報が正しく登録されているかを確認する重要な機会でもあります。これは、将来必要となる 相続登記手続きの準備にも繋がります。
令和7年(2025年)5月26日以降に本籍地の市区町村から送られてくる通知に注意し、必ず内容を確認するようにしましょう。もし記載されている読み方が異なる場合は、期間内に忘れずに届出を行ってください。
ご自身の戸籍の振り仮名や、 相続登記についてご不明な点、ご心配な点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。