03-5524-0211
電話でのお問い合わせ発信

お知らせ 【解説】相続登記が間に合わない!? 相続登記の義務化と新しい「相続人申告登記」制度のご案内

「実家の土地を相続したけど、手続きがまだ…」

「相続登記って、いつまでにやらなきゃいけないの?」

こんなお悩みはありませんか?

令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました。

これは、「相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記をしなければならない、というルールです。このルールは、法律の施行日(令和6年4月1日)より前に発生した相続についても適用されます。

もし、正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性もあります。

とはいえ、

「遺産分割の話し合いが長引いて、期限までに登記できそうにない…」

「相続人がたくさんいて、戸籍謄本などの書類集めに時間がかかっている…」

など、様々なご事情で、すぐに相続登記の手続きを進めるのが難しいケースもあるかと思います。

そんな時に、相続登記の義務を簡易的に果たすための新しい選択肢として創設されたのが「相続人申告登記」制度です。

相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは、簡単に言うと、

「私が、この不動産の所有者の相続人の一人です」

ということを、法務局(登記所)に申し出る(届け出る)制度です。

この申出を期限内(相続を知ってから3年以内)に行うことで、ひとまず相続登記の義務を果たした、とみなされます。

どんな時に利用するの? メリットは?

この制度は、主に以下のような場合に利用することが考えられます。

  • 遺産分割協議がまだまとまらず、相続登記の期限(3年)が迫っている場合
  • 相続人が多く、戸籍謄本などの必要書類の収集に時間がかかりそうな場合
  • まずは費用をかけずに、簡易的に義務だけを果たしておきたい場合

相続人申告登記の主なメリットは以下の通りです。

  • 相続人の一人から単独で申し出できます。(他の相続人の分もまとめて代理で申し出ることも可能です)
  • 相続人全員を確定させる必要がないため、通常の相続登記よりも提出書類が少なくて済みます
  • 手続きに登録免許税(登記にかかる税金)がかかりません
  • 法務局へ行かなくても、パソコンやスマートフォンからオンラインで手続きが可能です(かんたん登記申請)。
  • 申出書への押印も不要です。

注意点! 知っておいてほしいこと

とても便利な制度ですが、いくつか注意点もあります。

  • 権利関係を証明するものではない: この登記は、あくまで「私が相続人です」と申し出た事実を記録するものです。不動産の所有権が誰にあるのかを正式に証明するものではありません。
  • 不動産の売却や担保設定はできない: 上記の理由から、相続人申告登記がされていても、その不動産を売却したり、住宅ローンの担保に入れたりすることはできません。これらの行為をするには、別途、正式な相続登記が必要です。
  • 遺産分割後の登記義務は果たせない: 遺産分割協議で不動産を取得する人が決まった場合、その内容に基づいた相続登記をする義務が生じますが、この義務は相続人申告登記では果たせません。

つまり、相続人申告登記は「ひとまず義務を果たすための一時的な措置」と考えるのが良いでしょう。最終的に不動産をどうするか(売却する、特定の相続人が相続するなど)が決まった際には、改めて正式な相続登記の手続きが必要になるケースが多いことを覚えておきましょう。

手続きの簡単な流れ

  1. 戸籍謄本などを集める: ご自身が、亡くなった不動産所有者の相続人であることがわかる戸籍謄本などを取得します。
  2. 申出書を作成する: 法務局のホームページで公開されている様式などを使い、申出書を作成します。
  3. 法務局へ提出する: 不動産の所在地を管轄する法務局へ、作成した申出書と添付書類を持参または郵送します。オンラインでの提出も可能です。

法務局で書類が審査され、問題がなければ、不動産の登記簿に「相続人 氏名・住所」といった情報が追記され、手続きが完了します。

誰が手続きするの?

相続人申告登記は、相続人のうちの一人が、自分の分だけを申し出ることができます。

ただし、この場合、相続登記の義務を果たしたことになるのは、申し出をした本人のみです。

相続人全員が義務を果たしたことにするためには、相続人全員がそれぞれ申し出るか、代表者が他の相続人からの委任を受けてまとめて申し出る必要があります。(連名で一つの申出書を作成することも可能です)

相続手続きは、専門家への相談が安心です

相続人申告登記の手続きは、ご自身で行うことも可能です。しかし、

  • 「どの戸籍謄本を集めればいいのか分からない…」
  • 「申出書の書き方に間違いがないか不安…」
  • 「そもそも、うちの場合は相続人申告登記でいいの?それとも正式な相続登記を急ぐべき?」

など、戸惑う点も多いかもしれません。特に、相続関係が複雑な場合(例:数世代前の相続が未了、相続人が海外在住など)は、手続きが難しくなることもあります。

私たち司法書士は、相続登記をはじめとする不動産登記手続きの専門家です。

相続人申告登記に関するご相談はもちろん、

  • 必要な戸籍謄本などの収集代行
  • 申出書の作成、提出代行
  • その後の遺産分割協議のサポート
  • 最終的な相続登記の手続き まで、トータルでサポートさせていただきます。

相続登記の義務化に伴い、手続きに関するお問い合わせが増えています。

ご自身のケースではどうすれば良いか、まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な方法をご提案いたします。

 

司法書士法人飯田綜合法務事務所

司法書士 高田

お問い合わせ

  • アイコン オンライン相談を予約

    受付時間:24時間

  • アイコン LINEで相談予約

    受付時間:9:00~17:30
    (土日祝を除く)

  • アイコン お電話でお問い合わせ

    受付時間:9:00~17:30
    (土日祝を除く)

  • アイコン フォームでお問い合わせ

    受付時間:24時間

TOP