法律が改正され、相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化となり、弊所でも多数のお問合せをいただいておりますが、本日も相続に関するご相談でした。
お客様によってさまざまなお悩みやご事情がありますので、定型的な対応とはいきません。
ですが弊所の強みである豊富な実績によって、お客様に良い提案ができた時間となりました!
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