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【相続放棄】相続開始から長期間経過後の相続放棄申述書作成サポート事例
相続放棄長期間相続登記等がされていないことの通知
事例紹介
  • ご相談のきっかけ
    ある日、当事務所にご相談いただいたA様は、法務局から届いた「長期間相続登記等がされていないことの通知」を受け取り、困惑されていました。通知の内容は、面識のない曽祖父様名義の遠方の土地について、A様が相続人の一人であるため、速やかに相続登記を行うように、というものでした。

 

  • ご相談内容と課題
    相続関係を調査した結果、曽祖父様から始まり、既にお亡くなりになっている祖父様、お父様を経て、A様が現在の相続人であることが判明しました。A様は、遠方にあり管理が難しい土地を、将来お子様に負の遺産として残したくないと強く希望され、相続放棄を検討されていました。
    しかし、相続放棄には原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という熟慮期間があります。本件では、相続開始(お父様の死亡)から既に長期間が経過しており、この熟慮期間を過ぎていることが課題でした。
  • 当事務所のサポート
    当事務所では、A様のご意向を丁寧に伺い、以下のステップで相続放棄申述書等の作成サポートを行いました。

 

  • お手続きに関する情報提供
    まず、A様から詳しくお話を伺い、判明した相続関係や法務局からの通知内容についてご説明しました。また、A様が検討されていた相続放棄の手続きの概要や必要書類、熟慮期間に関する一般的な情報をご提供しました。A様ご自身で検討された結果、相続放棄を行うご意向が固まったため、当事務所にてそのお手続きに必要な書類作成のサポートをさせていただくことになりました。

 

  • 戸籍謄本等の収集
    相続放棄の申立てには、被相続人および相続放棄をする相続人の戸籍謄本等が必要です。本件では、法定相続人情報一覧図をお持ちでしたので、相続関係の把握はできており、戸籍謄本等の収集は比較的スムーズに進めることができました。(※収集代行も可能です)

 

  • 事情説明書の作成サポートと申立て
    長期間経過後の相続放棄では、熟慮期間の起算点について説明する事情説明書が重要となります。当事務所では、A様から「相続財産の存在を具体的に認識したのは、今回通知を受け取った時である」という事実や、これまで相続財産を認識していなかったご事情などを詳しく聴取し、その内容を基に、A様のご意向に沿って事情説明書の作成をサポートいたしました。
    作成した相続放棄申述書、事情説明書、収集した戸籍謄本等を家庭裁判所に提出しました。

 

  • 結果
    家庭裁判所にて審理の結果、A様の相続放棄は無事に受理されました。

 

  • 担当司法書士からのメッセージ
    相続放棄には期限があり、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、本件のように、相続開始から長期間が経過している場合でも、ご事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。
    当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、ご意向に沿った裁判所提出書類の作成サポートをさせていただきます。相続に関するお手続きでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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