事例紹介
【相続登記】行方不明の相続人がいる場合の遺産分割と相続登記サポート事例

【ご相談内容】
先日、Aさんが当事務所にご相談にいらっしゃいました。Aさんのお父様が亡くなられ、相続人はAさんとお母様、そして数年前から行方不明になっているお兄様の3人とのことでした。
詳しくお話を伺うと、お父様名義の自宅にはお母様が長年お一人で住んでおり、今後も住み続けたいと強く希望されているとのことでした。Aさんは既に持ち家があり、当面は実家に戻る予定はないそうです。
お兄様は約10年前に失踪し、警察に捜索願を提出しましたが、現在も行方が全く分からず、連絡を取る手段もないとのことでした。お父様の遺産は、この自宅の土地建物と預貯金です。Aさんとお母様は、行方不明のお兄様の同意を得られないまま、お母様が希望する自宅の名義変更手続きを進めることができるのかどうか、大変不安に感じていらっしゃいました。
当事務所の司法書士が、Aさんとお母様の状況を丁寧にヒアリングし、関連する法的手続きについて詳しくご説明したところ、当事務所にご依頼いただくこととなりました。
【当事務所からのご提案と解決策】
本件では、相続人であるお兄様が行方不明であるため、通常の遺産分割協議を行うことが困難です。そこで、当事務所では以下のサポートをご提案し、手続きを進めていくことになりました。
- 不在者財産管理人選任の申立て: まず、家庭裁判所に対して、行方不明のお兄様の代わりに遺産分割協議に参加し、財産を管理する不在者財産管理人を選任してもらうための申立てを行います。当事務所が、必要な書類の作成から裁判所への申立て手続きまでを全面的にサポートいたします。
- 遺産分割協議の実施: 家庭裁判所によって不在者財産管理人が選任された後、お母様、Aさん、そして選任された不在者財産管理人との間で、遺産分割協議が行われます。当事務所では、ご依頼者様のご希望を丁寧に伺い、法的な観点から考えられる遺産分割の方法や、必要な書類についてご説明するなど、協議が円滑に進むようサポートいたします。
- 家庭裁判所の許可: 不在者財産管理人が遺産分割協議を行うためには、家庭裁判所の許可が必要となります。当事務所では、遺産分割協議の内容が不在者であるお兄様の利益を損なわないものであることをしっかりと説明し、必要な書類を準備することで、スムーズに許可が得られるようサポートいたします。
- 相続登記の申請: 遺産分割協議が成立し、家庭裁判所の許可が得られたら、速やかに自宅の名義をお母様に変更するための相続登記を法務局に申請します。これにより、お母様は安心して自宅に住み続けることができるようになります。
【解決のポイント】
相続人に行方不明者がいる場合でも、不在者財産管理人選任という法的な手続きを利用することで、遺産分割を進めることが可能です。当事務所では、複雑な手続きを丁寧にサポートし、ご依頼者様の不安を解消できるよう進めてまいります。
【このようなお悩みをお持ちの方へ】
- 相続人の中に長期間連絡が取れない人がいる
- 遺産分割協議をどのように進めて良いかわからない
- 相続手続きに必要な書類や手続きが複雑で困っている
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。相続登記の問題に精通した司法書士が、親身になってご相談に対応いたします。