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【金銭トラブル・債権回収】共有者間で分配されなかった駐車場賃料収入を、代物弁済で回収した事例(不当利得返還請求)
不当利得返還請求債権回収出張相談司法書士少額債権回収未払い金滞納督促訴訟
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事件の概要

依頼者と相手方は、共有持分2分の1の割合で東北地方の駐車場を共有していました。 依頼者は、共有駐車場の賃料収入について、相手方が単独で受領しているにもかかわらず、持分に応じた賃料の支払いに応じないため、解決策を模索されている中で当事務所にご相談いただきました。そして、当事務所が代理人として不当利得返還請求訴訟を提起することになりました。

訴訟の結果

依頼者の請求を一部認容する和解が成立しました。 相手方は、依頼者に対し、賃料の不当利得返還金として130万円の支払義務があることを認めました。 依頼者と相手方は、相手方が依頼者に対し、130万円の債務の弁済に代えて、本件土地の持分権を譲り渡し、依頼者は、これを譲り受けることで合意しました。 相手方は、依頼者に対し、本件土地につき、代物弁済を原因とする持分権移転登記手続をしました。
依頼者は、将来的に駐車場を単独所有したいと考えており、その希望に沿った解決を望んでいましたことから、結果的に、依頼者の満足のいく形で訴訟を終結させることができました。

本件のポイント

本件は、共有駐車場の賃料収入を巡る紛争において、共有者の一方が単独で賃料収入を得ていた場合に、不当利得返還請求が認められることを示した事例です。

駐車場の共有に関連する紛争は、共有者間で感情的な対立が生じやすく、解決が困難となる場合が多いですが、司法書士が訴訟代理人として関与することで、依頼者の希望に沿った共有状態の解消に向けた円満な解決を図ることができました。

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