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【金銭トラブル・債権回収】物損事故訴訟の和解後、不払いのため給与差押えで回収した事例(損害賠償請求、強制執行)
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事案の概要

今回、当事務所に依頼があったのは、物損交通事故による損害賠償請求の訴訟案件です。依頼者の所有車両が、相手方のわき見運転による車両との衝突事故により損害を被りました。依頼者は、損害賠償を求めて解決策を模索する中で当事務所にご相談いただきました。その結果、当事務所が代理人として損害賠償請求訴訟を提起することになりました。

当事務所のサポート

依頼者より訴訟提起のご依頼を受け、当事務所の司法書士が依頼者の訴訟代理人として、東京簡易裁判所に損害賠償請求訴訟を提起いたしました。

訴状では、事故の状況、相手方の過失(わき見運転)、そして依頼者の被った損害(代車費用、車両の価値下落、司法書士費用)を明確に主張し、相手方に対し金50万円及び遅延損害金の支払いを求めました。

裁判所での和解成立

裁判所での審理の結果、相手方との間で和解が成立いたしました。和解の内容は、相手方が依頼者に対し和解金として金45万円を分割で支払うというものでした。

和解後の不払いと債権執行

しかしながら、相手方は和解で定められた支払いを履行しませんでした。そこで、依頼者は和解金の回収のため、相手方の財産に対する強制執行手続を行う必要が生じました。

通常の債権執行(給与の差押え等)の申立て手続きは、法律上、司法書士が代理人として行うことはできません。しかし、当事務所では、債権執行申立てに必要な書類の作成、裁判所への提出代行などのサポートをさせていただきました。

給与債権の差押えと回収

慎重に調査を行った結果、相手方の勤務先を特定し、給与債権の差押えを申し立てました。その結果、無事に和解金全額を回収することができました。

本事例のポイント

  • 司法書士が簡易裁判所における訴訟代理人として、お客様の権利実現のために活動します。
  • 和解成立後、相手方が支払わない場合でも、債権執行の手続きをサポートし、お客様の債権回収を支援します。
  • 複雑な法的手続きについても、お客様に寄り添い、丁寧にサポートいたします。

物損交通事故による損害賠償請求や、判決・和解後の債権回収でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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