事例紹介

ご相談のきっかけ
先日、ご高齢の女性(以下、A様)から、亡くなったご夫の相続登記に関するご相談をいただきました。ご葬儀後、ご自宅を整理されていたところ、ご主人が作成されたと思われる「遺言書」と書かれた封筒が見つかったそうです。
封筒の中には「私の所有する全ての財産を妻であるAに相続させる」という内容の文章とともに、作成日、ご主人の住所と氏名、そして認印が押されていました。A様は、ご主人が数年前に趣味の集まりで遺言に関する話を聞いたことがあったのを思い出し、その頃に作成されたのではないかと仰っていました。
ご夫婦にはお子様はおらず、ご主人のご親族としては弟様が一人いらっしゃるとのことでしたが、長年会っておらず、連絡先も分からない状況でした。主な相続財産は現在お住まいの土地と建物、そして少額の預貯金でした。A様は、ご自宅の名義をご自身に変更したいと考えており、手続きについてのご相談でした。
当事務所のサポート内容
当事務所では、まず遺言書の内容を確認し、民法上の自筆証書遺言の形式要件(全文自書、日付、氏名、押印)を満たしている可能性が高いと判断しました。
自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言書の形状や内容を家庭裁判所が確認し、記録に残します。
検認の申立てには、申立書のほか、相続関係を証明する戸籍謄本等の提出が必要です。また、他の相続人の調査する必要があることもご説明しました。
検認期日には、他の相続人にも裁判所から通知が送られ、立会いの機会が与えられます。A様に対しては、他の相続人から「遺言者が自書したものではない」などの異議が出された場合の対応についても事前にご説明しました。
検認手続きが無事に完了した後、当事務所にて相続登記の申請手続きを代理して行いました。検認済みの自筆証書遺言と必要な書類を法務局に提出し、A様名義への所有権移転登記が完了しました。
サポートの結果
A様は、初めての相続手続きで不安を感じていらっしゃいましたが、当事務所が検認手続きのから登記申請まで一貫してサポートした結果、スムーズにご自宅の相続登記を終えることができました。手続きの進捗状況を丁寧にご説明することで、A様にも安心して手続きをお任せいただけました。登記完了後には、感謝のお言葉をいただきました。
相続手続きでお困りの方へ
自筆証書遺言に基づく相続登記は、遺言書の確認、家庭裁判所での検認、法務局への登記申請など、複雑な手続きが必要です。ご自身で行うには負担が大きい場合もございます。
当事務所では、相続に関する専門知識と経験に基づき、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。遺言書の検認手続きから相続登記の完了まで、煩雑な手続きを全面的に代行し、お客様の相続手続きを円滑に進めるお手伝いをいたします。相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。