事例紹介

ご相談内容
数ヶ月前、ご依頼者様のご主人が急逝されました。ごご主人婦には小学生のお子様が一人いらっしゃいます。ご依頼者様は、ご主人名義となっている自宅の土地と建物を、今後のお子様の生活のためにご自身の名義に変更したいと希望されていました。
当事務所のサポート
まず、相続関係と相続財産の調査を行いました。相続人はご依頼者様とお一人のお子様であることが確認できましたが、お子様は未成年であるため、ご自身で遺産分割協議を行うことができません。また、ご依頼者様がお子様の代理人として遺産分割協議を行うことは、法律上、利益相反行為にあたります。
そこで、当事務所はご依頼者様に対し、家庭裁判所への特別代理人選任の申し立て手続きについてご説明いたしました。ご依頼者様にご協力いただき、必要な書類を収集し、家庭裁判所への特別代理人選任の申し立てをサポートいたしました。裁判所による審査を経て、無事に特別代理人が選任され、ご依頼者様と特別代理人との間で遺産分割協議を行い、自宅の土地と建物をご依頼者様が相続する内容で合意が成立しました。
その後、当事務所は遺産分割協議書を作成し、法務局へ相続登記の申請を行い、無事にご依頼者様名義への変更が完了いたしました。
解決のポイント
本事例では、未成年のお子様がいらっしゃるため、通常の相続登記手続きに加えて、特別代理人の選任という手続きが必要となりました。当事務所では、複雑な法的手続きをスムーズに進めるためのサポートを行い、ご依頼者様の早期の名義変更というご希望を実現いたしました。
ご依頼者様からは、お子様の将来への不安が解消され、安心されたというお言葉をいただきました。
当事務所について
当事務所では、相続及び相続登記に関する様々なご相談に対応しております。特に、未成年者が相続人に含まれるケースでは、専門的な知識と経験に基づき、適切なアドバイスと手続きのサポートを提供いたします。遺産相続・相続登記でお困りの方は、お気軽にご相談ください。