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お知らせ 【解説】司法書士に頼めるのは140万円まで? 簡裁の代理と地裁の本人訴訟支援を解説

この記事の結論(先に要点)

  • 請求額140万円以下は「簡易裁判所」、140万円超は「地方裁判所」が舞台になる。
  • 認定司法書士が代理人になれるのは140万円以下まで。140万円超は本人訴訟の「書類作成」で支える。
  • IT化でWeb参加や記録のオンライン確認ができ、本人訴訟のハードルは確実に下がった。

シリーズ最終回は、債権回収を考える方にとって実はとても重要な「140万円」という金額のお話です。「なぜ140万円なの?」「金額によって頼めることが変わるって本当?」という疑問に、これまでの改正の話とあわせてお答えします。

なぜ「140万円」で分かれるのか

裁判には、扱う金額によって担当する裁判所が分かれる仕組みがあります。ざっくり言うと、請求額が140万円以下なら「簡易裁判所」、140万円を超えると「地方裁判所」が舞台になります。

そして、私たち認定司法書士が「あなたの代理人」として活動できるのは、140万円以下の事件までと決められています。この境目によって、専門家にお願いできることが変わってくるのです。

ケース①:140万円以下──「代理」までお任せできる

請求額が140万円以下なら、認定司法書士があなたの代理人になれます。つまり、相手との交渉から、簡易裁判所での手続まで、専門家が前に立って進められます。

当事務所の債権回収サービスは、まさにこの範囲を得意としています。マンションの管理費、工事代金、塾の月謝など、「一件ずつは少額でも、積み重なると無視できない」未収金を想定したものです。

  • 着手金は3万円(税込)のみの、分かりやすい料金体系
  • 回収できた場合に、回収額の35%を成功報酬としていただく「準完全成功報酬型」
  • 5件以上まとめてのご依頼なら、着手金0円プランが使える場合も

「金額が小さくて弁護士に断られた」「相手と直接やりとりしたくない」という方に、現実的な選択肢をご用意しています。

ケース②:140万円超──「書類づくり」で本人訴訟を支える

一方、請求額が140万円を超えると、舞台は地方裁判所に移り、司法書士は代理人にはなれません。ここでは、ご本人が主役の「本人訴訟」が基本になります。

ただし、「代理はできない=何も頼めない」ではありません。司法書士は、金額にかかわらず、裁判所に提出する書類を作成できます。当事務所では、地裁の本人訴訟に向けて、訴状・証拠説明書から、相手の反論への準備書面まで、書類づくりを一気通貫で支える専用プランをご用意しています。

ここで、シリーズでお伝えしてきたIT化の話が効いてきます。かつて本人訴訟は「平日に何度も裁判所へ通う」負担が重くのしかかりました。今は、Web会議での参加や記録のオンライン確認ができるようになり、本人訴訟のハードルは確実に下がっています(出席や操作はご本人に行っていただく点は、これまでの記事のとおりです)。

「自分で裁判」は減っている。でも、だからこそ

実は、地方裁判所で当事者の双方が弁護士をつけずに争う「本人訴訟」の割合は、ここ10年ほどで大きく減ったと指摘されています。手続が複雑で、一人で抱えるには負担が大きいことが背景にあります。

しかし、これは「自分で裁判をするのは無理」という意味ではありません。むしろ、書類づくりという一番の難所を専門家が引き受けられれば、本人訴訟という選択肢はもっと現実的になります。IT化で出向く負担が減った今、「書類はプロ、出席と判断は自分」という分担は、以前よりずっと取り組みやすくなったのです。

当事務所ならではの2つの強み

最後に、こうした支援を進めるうえでの当事務所の特徴を2つご紹介します。

① 「記録づくり」から「訴訟書面」まで一気通貫

トラブルの初期に効くのが、内容証明郵便による相手への通知です。当事務所は、この内容証明の作成から、その後の訴状・準備書面の作成まで、入口から出口まで切れ目なくサポートできる体制を整えています。「まず一発、きちんとした通知を送りたい」という段階から、訴訟まで見据えて動けます。

② AIと司法書士による「見通し診断」

費用の記事でも触れた、AIを活用した見通し診断も当事務所の特徴です。お手元の証拠をもとにAIが事実関係を整理し、司法書士が回収の見込みや想定反論を客観的に診断します。「そもそも戦う意味があるか」を先に確かめてから動けるので、費用倒れのリスクを抑えられます。

💡 関連サービス:債権回収・金銭トラブルのご相談債権回収 AI見通し診断・相談サービス

まとめ──まずは「自分はどちらか」を知ることから

債権回収は、「140万円以下なら代理までお任せ」「140万円超なら書類づくりで本人訴訟を支援」という形で、金額によって最適な進め方が変わります。そして、IT化によって、どちらのケースでも以前より手続が利用しやすくなりました。

「自分のケースはどちらなんだろう」「いくらかかって、どこまで頼めるんだろう」――そう思われたら、まずはお気軽にご相談ください。証拠が手元にある段階なら、見通し診断から始めるのもおすすめです。

全5回にわたり、民事裁判のIT化と、当事務所での向き合い方をご紹介してきました。新しい仕組みを、皆さまが安心して活用できる一助になれば幸いです。


よくある質問(FAQ)

Q. 司法書士に債権回収を頼めるのは、いくらまでですか?
A. 認定司法書士が代理人として対応できるのは、請求額140万円以下の事件です。140万円を超える場合は代理人にはなれませんが、本人訴訟の書類作成という形で支援できます。

Q. 140万円を超えると、もう司法書士には頼めないのですか?
A. 代理人にはなれませんが、訴状や準備書面などの書類作成は金額にかかわらず可能です。ご本人が主役の「本人訴訟」を、書類づくりの面から支えます。

Q. 少額の未収金が複数あります。まとめて頼めますか?
A. はい。当事務所では1件からでも対応し、5件以上まとめてのご依頼では着手金0円プランが使える場合もあります。詳しくはご相談ください。


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  5. 「140万円」を境に何が違う? 簡裁の代理と地裁の本人訴訟支援(本記事)

【監修】司法書士法人 飯田綜合法務事務所

司法書士高田 和征(簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第◯◯◯◯◯◯号)
※認定司法書士は、法務大臣の認定を受け、140万円以下の民事事件について代理権を持ちます。

本記事は令和8年6月時点の情報をもとに、当事務所所属の司法書士が確認のうえ作成しています。料金やサービス内容は変更される場合があります。
最終更新日:令和8年7月10日

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