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お知らせ 【解説】民事裁判のIT化で何が変わった? 2026年5月の全面施行を司法書士が解説

この記事の結論(先に要点)

  • 2026年(令和8年)5月21日から、民事裁判の手続が全面的にIT化(デジタル化)された。
  • 大きな変化は「①書類のオンライン提出 ②Web会議での期日参加 ③裁判記録の電子化」の3つ。
  • ご本人で手続をする場合は、これまでどおり紙の提出も可能。弁護士・訴訟代理人はオンライン提出が原則義務に。

「お金を貸したのに返ってこない」「工事代金を払ってもらえない」。そんなとき、最終的な手段になるのが裁判です。ただ、これまで裁判というと「書類を山ほど作って裁判所に持っていく」「平日に何度も足を運ぶ」という、いかにも大変なイメージがありました。

その裁判の手続が、令和8年(2026年)5月21日から、大きく変わりました。民事訴訟法という法律の改正により、民事裁判の手続が全面的にIT化(デジタル化)されたのです。この記事では、「何が変わったのか」を、なるべくかみ砕いてご紹介します。

変わったのは、大きく3つ

① 書類をインターネットで出せるようになった

これまで訴状(裁判を始めるための書類)や証拠は、紙にして裁判所に持参するか、郵送する必要がありました。これからは、裁判所の専用システムを使って、自宅やオフィスのパソコンからオンラインで提出できます。原則として24時間いつでも手続できるようになったのは、忙しい方にとって大きな変化です。

② 裁判の期日にWeb会議で参加できる場面が広がった

裁判の話し合いや手続のために、毎回裁判所へ出向く負担も軽くなります。裁判所が認めた場合には、Web会議を使って自宅などから参加できるようになりました。遠方にお住まいの方や、仕事を休みづらい方にはありがたい仕組みです。

③ 裁判の記録が電子データになった

これまでは記録を見るために裁判所まで出向く必要がありましたが、これからは手元のパソコンから記録を確認・保存できるようになります。相手がどんな主張をしてきたか、自宅で落ち着いて確認できるわけです。

「紙はもう使えないの?」という心配

ここで多くの方が気になるのが、「パソコンが苦手なのに、もう紙は使えないの?」という点だと思います。

ご安心ください。ご本人で手続をする場合は、これまでどおり紙で書類を出すこともできます。全面IT化されても、いきなり紙が禁止されるわけではありません。

ただし、ひとつ注意点があります。弁護士や、訴訟代理人となる司法書士が手続をする場合は、原則としてオンライン提出が義務づけられました。「パソコンが苦手だから」という理由では紙にできず、専門家が関わる手続は基本的に電子化されます。言いかえれば、「専門家に任せれば、自然とIT化の恩恵を受けられる」という側面もあるのです。

対象になるのは「これから起こす裁判」

もうひとつ大事な点として、オンライン提出などの新しいルールが使えるのは、原則として令和8年5月21日以降に起こした裁判です。それより前から続いている裁判は、引き続き紙でのやりとりになります。

まとめ──「裁判が遠い存在」ではなくなる

今回の改正は、ひとことで言えば「裁判を、より利用しやすくする」ための仕組みづくりです。出向く回数が減り、郵送の手間が省け、費用面でも一部安くなる場面が出てきます。

一方で、「システムへの登録が必要」「操作に不安がある」といった新しいハードルが生まれたのも事実です。当事務所では、債権回収や金銭トラブルでお困りの方が、この新しい仕組みを安心して活用できるようサポートしています。「自分のケースだと何から始めればいいの?」という段階のご相談も歓迎しております。

次回は、「自分で裁判をやってみたい」という方に向けて、本人訴訟とIT化の関係──できること・できないことを整理してお伝えします。


よくある質問(FAQ)

Q. 民事裁判のIT化はいつから始まりましたか?
A. 令和8年(2026年)5月21日から、改正民事訴訟法の全面施行により始まりました。

Q. パソコンが苦手でも裁判はできますか?
A. できます。ご本人で手続をする場合は、これまでどおり紙の書類で提出することも可能です。ただし、弁護士や訴訟代理人が関わる場合は原則オンライン提出になります。

Q. すでに進行中の裁判もオンラインになりますか?
A. いいえ。新しいルールは原則として令和8年5月21日以降に起こした裁判が対象です。それ以前から続く裁判は、引き続き紙でのやりとりになります。


🔗 シリーズ記事

  1. 民事裁判のIT化で何が変わった?(本記事)
  2. 本人訴訟とIT化、できること・できないこと
  3. 裁判費用の変化──印紙・切手から電子納付へ
  4. 「IT化についていけない」人のための本人サポート制度
  5. 「140万円」を境に何が違う? 簡裁の代理と地裁の本人訴訟支援

【監修】司法書士法人 飯田綜合法務事務所

司法書士 高田 和征(簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第701136号)
※認定司法書士は、法務大臣の認定を受け、140万円以下の民事事件について代理権を持ちます。

本記事は令和8年6月時点の情報をもとに、当事務所所属の司法書士が確認のうえ作成しています。
最終更新日:令和8年6月12日

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