この記事の結論(先に要点)
- 2026年(令和8年)5月21日から、民事裁判の手続が全面的にIT化(デジタル化)された。
- 変化は大きく「①書類のオンライン提出 ②Web会議での期日参加 ③裁判記録の電子化」の3つ。
- 当事務所は、この変化に合わせて「債権回収 AI見通し診断・相談サービス」を開始した。
はじめに──解説記事の更新を再開します
しばらく間が空いてしまいましたが、当事務所では、法令改正などの解説記事の更新を再開いたします。
再開の第一弾としてお伝えしたいのが、民事裁判の「全面IT化」です。令和8年(2026年)5月21日、改正された民事訴訟法が全面的に施行され、裁判の手続が大きく変わりました。債権回収や金銭トラブルでお困りの方に関わりの深い内容ですので、今回はその要点をご紹介します。あわせて、この変化に対応するために当事務所が新たに始めたサービスについても、最後に少しだけご案内します。
そもそも、何が変わったのか
これまで裁判というと、「書類を紙で作って裁判所に持っていく」「平日に何度も足を運ぶ」という、手間のかかるイメージがありました。今回の改正は、その手続を全面的にデジタル化し、裁判をもっと利用しやすくすることを目的としています。
変わったポイントは、大きく3つです。
① 書類をインターネットで提出できる
訴状(裁判を始める書類)や証拠を、紙で持参・郵送する代わりに、裁判所の専用システムからオンラインで提出できるようになりました。原則として24時間いつでも手続できます。
② 期日にWeb会議で参加できる場面が広がった
裁判所が認めた場合には、Web会議を使って自宅などから裁判の手続に参加できるようになりました。毎回裁判所へ出向く負担が軽くなります。
③ 裁判の記録が電子データになった
裁判の記録が電子化され、手元のパソコンから確認・保存できるようになりました。相手の主張を自宅で落ち着いて確認できます。
「紙が使えなくなる」わけではない
「パソコンが苦手だけど大丈夫?」と不安に思われた方もいるかもしれません。
ご安心ください。ご本人で手続をする場合は、これまでどおり紙の書類で提出することもできます。一方で、弁護士や訴訟代理人となる司法書士が手続をする場合は、原則としてオンライン提出が義務づけられました。「専門家に任せれば、自然とIT化の便利さを受けられる」という側面もあります。
なお、この新しいルールが使えるのは、原則として令和8年5月21日以降に起こした裁判です。それ以前から続く裁判は、引き続き紙でのやりとりになります。
便利になった一方で、新しい「不安」も
IT化は、裁判の物理的なハードルを下げてくれました。その一方で、「システムへの登録が必要」「操作が不安」「電子的なお知らせの期限管理が難しい」といった、これまでになかった種類の不安も生まれています。
特に債権回収では、「そもそも回収できる見込みがあるのか」「費用倒れにならないか」という、IT化以前からの根本的な不安も依然として残ります。手続が便利になっても、「動き出す前の見極め」が大切であることは変わりません。
【お知らせ】「債権回収 AI見通し診断・相談サービス」を始めました
そこで当事務所では、こうした変化と不安に対応するため、新しいサービス「債権回収 AI見通し診断・相談サービス」を開始しました。
これは、本格的に動き出す前に「そもそも戦う意味があるか」を見極めるためのサービスです。お手元のLINEのやりとりや契約書などの証拠をもとに、AIが複雑な事実関係や争点を整理し、債権回収の実績を重ねてきた司法書士が、回収の見込みや想定される反論を客観的に診断します。
「勝てそうか」「費用をかける価値がありそうか」を、少額で先に確認できるのが特徴です。スマホで証拠を送るだけで、非対面で診断が完結します。費用倒れを避け、納得して次の一歩を踏み出すための判断材料として、ぜひご活用ください。
💡 詳しくは 債権回収 AI見通し診断・相談サービス のページをご覧ください。
なお、AIはあくまで事実整理や論点抽出の「補助」を担うものです。最終的な見通しの診断は、司法書士が責任を持って行います。「絶対に勝てる」といった結果の保証はいたしませんが、客観的なデータと専門知識に基づく、精度の高い見通しをご提供します。
このシリーズで、IT化をやさしく解説していきます
今回の全面IT化は、債権回収を考える方にとって知っておきたい変化が盛りだくさんです。そこで、これから全5回にわたり、テーマごとにやさしく解説していきます。
🔗 解説シリーズ(全5回)
- 民事裁判のIT化で何が変わった?(全体像)
- 本人訴訟とIT化、できること・できないこと
- 裁判費用の変化──印紙・切手から電子納付へ
- 「IT化についていけない」人のための本人サポート制度
- 「140万円」を境に何が違う? 簡裁の代理と地裁の本人訴訟支援
「自分のケースだと何から始めればいいの?」という段階のご相談も歓迎しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q. 民事裁判のIT化はいつから始まりましたか?
A. 令和8年(2026年)5月21日から、改正民事訴訟法の全面施行により始まりました。
Q. AI見通し診断は、AIが勝ち負けを決めるのですか?
A. いいえ。AIは事実関係の整理や論点の抽出を補助的に行うもので、最終的な見通しの診断は司法書士が行います。
Q. パソコンが苦手でも、債権回収の相談はできますか?
A. できます。診断や相談はオンラインで完結できますが、操作が不安な方へのサポートも含め、状況に合わせてご対応します。
📎 公的情報もあわせてご確認ください
【監修】司法書士法人 飯田綜合法務事務所
司法書士 高田 和征(簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第701136号)
※認定司法書士は、法務大臣の認定を受け、140万円以下の民事事件について代理権を持ちます。
本記事は令和8年6月時点の情報をもとに、当事務所所属の司法書士が確認のうえ作成しています。
最終更新日:令和8年6月5日